労働・社会保険法律
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の改正と施行日
平成十九年法律第百四号
- 次の施行
- 2028年4月1日(土)
- あと 536 日
- 施行を控えた改正
- 1 件
施行の予定
2028年4月1日(土)
次の施行社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)
令和七年法律第七十四号・2025年6月20日公布
最近(90 日以内)に施行された改正
2026年10月1日(木)
施行済み社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)
令和七年法律第七十四号・2025年6月20日公布
施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。
2028年4月1日の施行で変わる条
改正前と改正後の条文を e-Gov 法令検索から取り、違いのある条を並べています。18 条が変わります。
- 変更第十四条(老齢基礎年金の加算等の支給停止等の特例)
- 変更第十五条(障害基礎年金の額の計算の特例)
- 変更第十六条(遺族基礎年金の額の計算の特例)
- 変更第二十二条(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)
- 変更第二十七条(相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)
- 変更第三十一条(老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)
- 変更第三十二条(障害厚生年金等の額の計算の特例)
- 変更第三十三条(遺族厚生年金等の額の計算の特例)
- 新設第三十三条の二(遺族厚生年金の加給の額の計算の特例)
- 変更第三十四条(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
- 変更第三十八条(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例)
- 変更第三十九条(発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)
- 変更第四十条(発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例)
- 変更第四十三条(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額)
- 変更第四十四条
ほか 3 条(すべての条は e-Gov 法令検索の改正後の版で確認できます)
変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。