労働・社会保険府省令
確定拠出年金法施行規則の改正と施行日
平成十三年厚生労働省令第百七十五号
- 次の施行
- 2026年12月1日(火)
- あと 49 日
- 施行を控えた改正
- 1 件
施行の予定
2026年12月1日(火)
次の施行社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)
令和八年厚生労働省令第百十一号・2026年6月30日公布
施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。
2026年12月1日の施行で変わる条
改正前と改正後の条文を e-Gov 法令検索から取り、違いのある条を並べています。12 条が変わります。
- 変更第三条(規約の承認の申請)
- 変更第六条(規約の変更の承認の申請)
- 変更第三十八条(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)
- 変更第三十九条(個人型年金への加入の申出)
- 新設第三十九条の二(第五号加入者の資格喪失)
- 変更第四十条(個人型年金運用指図者の申出)
- 変更第四十五条(第二号加入者等の届出)
- 変更第四十八条(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
- 新設第四十八条の二(第五号加入者が行う個人型年金加入者の区分の変更の届出)
- 変更第五十二条(個人型年金運用指図者が行う個人型年金への加入の申出)
- 変更第五十七条(第二号加入者等に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
- 変更第六十八条(資料の提供)
変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。
この法令に関するパブコメ過去 2 年・2 件
政令・省令などの案は、原則として決める前にパブリックコメント(意見募集)にかけられます。確定拠出年金法施行規則と、その施行令・施行規則に関する案件です。
パブコメ2026/06/24結果公示済み改正
「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案」について改めて意見公募手続きを実施した件について(e-Gov パブリック・コメント・新しいタブで開きます)厚生労働省
ほか 1 件の記録は、プロプランで時系列に追えます。料金プランを見る
出典: e-Govパブリック・コメント(https://public-comment.e-gov.go.jp)。件名から法令名を機械的に抽出・加工して作成