労働・社会保険府省令
確定拠出年金運営管理機関に関する命令の改正と施行日
平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号
- 次の施行
- 2026年12月1日(火)
- あと 49 日
- 施行を控えた改正
- 1 件
施行の予定
2026年12月1日(火)
次の施行確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)
令和八年内閣府・厚生労働省令第十号・2026年6月30日公布
施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。
2026年12月1日の施行で変わる条
この施行では本則の条は変わりません(附則の改正です)。
変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。
この法令に関するパブコメ過去 2 年・1 件
政令・省令などの案は、原則として決める前にパブリックコメント(意見募集)にかけられます。確定拠出年金運営管理機関に関する命令と、その施行令・施行規則に関する案件です。
パブコメ2026/07/02結果公示済み改正
確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令案に関する意見募集の結果について(e-Gov パブリック・コメント・新しいタブで開きます)厚生労働省
出典: e-Govパブリック・コメント(https://public-comment.e-gov.go.jp)。件名から法令名を機械的に抽出・加工して作成