労働・社会保険政令
国民年金基金令の改正と施行日
平成二年政令第三百四号
- 次の施行
- 2026年12月1日(火)
- あと 49 日
- 施行を控えた改正
- 1 件
施行の予定
2026年12月1日(火)
次の施行国民年金基金令等の一部を改正する政令(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)
令和七年政令第四百四十二号・2025年12月24日公布
施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。
2026年12月1日の施行で変わる条
改正前と改正後の条文を e-Gov 法令検索から取り、違いのある条を並べています。2 条が変わります。
- 変更第三十四条(掛金の額の上限)
- 変更第三十五条(掛金の額の上限の特例)
変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。
この法令に関するパブコメ過去 2 年・1 件
政令・省令などの案は、原則として決める前にパブリックコメント(意見募集)にかけられます。国民年金基金令と、その施行令・施行規則に関する案件です。
出典: e-Govパブリック・コメント(https://public-comment.e-gov.go.jp)。件名から法令名を機械的に抽出・加工して作成