本文へ移動
労働・社会保険府省令

確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の改正と施行日

令和三年厚生労働省令第百五十号

次の施行
2026年12月1日(火)
あと 49 日
施行を控えた改正
1 件

施行の予定

  1. 2026年12月1日(火)

    次の施行

    社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)

    令和八年厚生労働省令第百十一号・2026年6月30日公布

施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。

2026年12月1日の施行で変わる条

改正前と改正後の条文を e-Gov 法令検索から取り、違いのある条を並べています。1 条が変わります。

  • 変更第一条(趣旨)

変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。

法令施行カレンダーに戻る