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労働・社会保険府省令

石綿障害予防規則の改正と施行日

平成十七年厚生労働省令第二十一号

次の施行
2027年4月1日(木)
あと 170 日
施行を控えた改正
1 件

施行の予定

  1. 2027年4月1日(木)

    次の施行

    労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)

    令和八年厚生労働省令第二十九号・2026年3月23日公布

施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。

2027年4月1日の施行で変わる条

改正前と改正後の条文を e-Gov 法令検索から取り、違いのある条を並べています。4 条が変わります。

  • 変更第二十二条(定期自主検査)
  • 変更第二十三条(定期自主検査の記録)
  • 変更第二十六条(補修等)
  • 変更第二十七条(特別の教育)

変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。

この法令に関するパブコメ過去 2 年・1 件

政令・省令などの案は、原則として決める前にパブリックコメント(意見募集)にかけられます。石綿障害予防規則と、その施行令・施行規則に関する案件です。

出典: e-Govパブリック・コメント(https://public-comment.e-gov.go.jp)。件名から法令名を機械的に抽出・加工して作成

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