労働・社会保険府省令
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の改正と施行日
令和八年内閣府令第五十六号
- 次の施行
- 2026年12月1日(火)
- あと 49 日
- 施行を控えた改正
- 1 件
施行の予定
2026年12月1日(火)
次の施行公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(新しく制定)(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)
2026年6月23日公布
施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。
2026年12月1日の施行で変わる条
この施行では本則の条は変わりません(附則の改正です)。
変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。