本文へ移動
労働・社会保険府省令

クレーン等安全規則の改正と施行日

昭和四十七年労働省令第三十四号

次の施行
2027年4月1日(木)
あと 170 日
施行を控えた改正
2 件

施行の予定

  1. 2027年4月1日(木)

    次の施行

    クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)

    令和八年厚生労働省令第九十号・2026年4月30日公布

  2. 2027年4月1日(木)

    労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)

    令和八年厚生労働省令第二十九号・2026年3月23日公布

施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。

2027年4月1日の施行で変わる条

改正前と改正後の条文を e-Gov 法令検索から取り、違いのある条を並べています。5 条が変わります。

  • 変更第二十二条(就業制限)
  • 変更第百八条(就業制限)
  • 変更第二百二十三条(クレーン・デリック運転士免許)
  • 変更第二百二十四条の四(限定免許)
  • 変更第二百二十七条(学科試験等の免除)

変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。

この法令に関するパブコメ過去 2 年・1 件

政令・省令などの案は、原則として決める前にパブリックコメント(意見募集)にかけられます。クレーン等安全規則と、その施行令・施行規則に関する案件です。

出典: e-Govパブリック・コメント(https://public-comment.e-gov.go.jp)。件名から法令名を機械的に抽出・加工して作成

法令施行カレンダーに戻る