労働・社会保険府省令
職業能力開発促進法施行規則の改正と施行日
昭和四十四年労働省令第二十四号
- 次の施行
- 2027年1月1日(金)
- あと 80 日
- 施行を控えた改正
- 1 件
施行の予定
2027年1月1日(金)
次の施行職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(e-Gov 法令検索・新しいタブで開きます)
令和六年厚生労働省令第百十七号・2024年8月29日公布
施行日は e-Gov 法令検索の改正履歴から毎朝取り込んでいます。改正法令の名前を押すと、e-Gov で改正後の条文と改正前との比較を見られます。
2027年1月1日の施行で変わる条
この施行では本則の条は変わりません(附則の改正です)。
変わる条とプロフィール(業種・従業員数など)から、自社への影響を「いつから・誰が対象・何が変わる・確認すること」でまとめます。
この法令に関するパブコメ過去 2 年・1 件
政令・省令などの案は、原則として決める前にパブリックコメント(意見募集)にかけられます。職業能力開発促進法施行規則と、その施行令・施行規則に関する案件です。
出典: e-Govパブリック・コメント(https://public-comment.e-gov.go.jp)。件名から法令名を機械的に抽出・加工して作成