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意見募集中経済産業省外国為替、貿易

貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する件に対する意見公募

意見の締切
11/07
残り 27日
受付開始
2026/10/09
所管:経済産業省
社内・取引先に共有

AI による影響分析

影響度 中

AI の見立てです(分析日 2026/10/10)。判断の前に原文をご確認ください。

  1. 今回の改正で新たに事前報告対象に追加される技術は、半導体露光装置用光源(波長248nm以下)、半導体製造用セラミックスチャック、リン酸マンガン鉄リチウム正極活物質、ハイブリッドスーパーキャパシタ、高精度光学ガラス・露光装置用光学レンズ、5軸工作機械向けサーボ機構(数値制御装置・サーボアンプ・サーボモータ・エンコーダ含む)の6技術であり、半導体・蓄電池・精密光学・工作機械の各産業に広く関係する。
  2. 本制度の目的は技術移転の禁止ではなく「適切な技術管理の徹底」であり、事前報告を端緒とした官民対話により技術流出リスクを低減する仕組みである。ただし、流出懸念が払拭されない場合は許可申請(インフォーム)を求められる可能性があり、技術移転の可否・条件に実質的な影響が及ぶリスクがある。
  3. 対象技術を保有する企業・研究機関は、外国への技術提供(ライセンス供与、共同研究、技術指導、人材交流等を含む幅広い取引形態)に際して事前報告義務への対応が必要となり、社内規程の見直しや輸出管理体制の強化、担当部門の負担増が生じる可能性がある。特に技術の定義が詳細なスペック(波長・屈折率・複屈折・軸数等)で規定されているため、自社製品・技術が対象に該当するかの判断に専門的な精査が求められる。

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叩き台の見本

該当箇所:別紙 第◯条 第◯項

意見:既存の取り組みを続ける事業者に配慮し、経過措置の期間を……

この法令の改正履歴

過去 2 年に、同じ法令(施行令・施行規則を含む)について行われた意見募集です。

貿易関係貿易外取引等に関する省令過去 2 年 1 件

  1. この案件意見募集中

    貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する件に対する意見公募

丸印の色:改正=琥珀 / 制定=緑 / 廃止=赤(文字ラベルも併記)

出典: e-Govパブリック・コメント(https://public-comment.e-gov.go.jp)。件名から法令名を機械的に抽出・加工して作成

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