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解説記事

パブコメの結果の見方|自分の意見が反映されたかをe-Govの結果公示で確かめる

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机の上のノートパソコンとメモ用紙
Photo by Andrew Neel on Unsplash(新しいタブで開きます)

パブコメの結果は、e-Gov パブリック・コメントの「結果公示案件」で確認できます。自分の意見が反映されたかは、意見数ではなく、結果資料の「意見に対する考え方」と「案の修正の有無」の欄を読んで判断します。

意見を出したあと、その意見がどう扱われたのかを確かめる手順を、法律の根拠・e-Gov での探し方・結果資料の読み方の順に整理します。パブコメそのものの効力や、意見が採り入れられた事例は別の記事で扱っているため、ここでは「結果公示をどう読むか」の実務に絞ります。

結果の公示は行政手続法43条で義務づけられている

行政手続法第42条は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合、提出意見を「十分に考慮しなければならない」と定めています。そのうえで第43条1項が、命令等を定めたときに公示しなければならない事項を挙げています。

第43条1項の号公示される事項
一命令等の題名
二命令等の案の公示の日
三提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由

結果を読むうえで押さえておきたい規定がほかに3つあります。

  • 第43条2項:提出意見そのものに代えて、「整理又は要約したもの」を公示できる。この場合、提出意見は事務所での備付けなどの方法で公にしなければならない。
  • 第43条3項:第三者の利益を害するおそれがあるときなど「正当な理由があるとき」は、提出意見の全部又は一部を除くことができる。
  • 第43条4項:意見公募手続を実施したのに命令等を定めないこととした場合も、その旨などを「速やかに」公示しなければならない。

公示の方法は第45条で「情報通信の技術を利用する方法」とされ、総務省の運用通知(行政手続法第6章に定める意見公募手続等の運用について)では、平成18年総務省告示第78号により e-Gov を用いるとされています。結果を探す場所が e-Gov になるのはこのためです。

なお、同じ通知は「提出意見を考慮した結果」として、案と定めた命令等との差異や、提出意見を反映させたか否か(具体的にどのように反映させたかを含む)を示し、「その理由」として、なぜ反映させたか・させなかったかを「国民に理解できるように具体的に示す」必要があるとしています。結果資料に何が書かれているべきかの目安になります。

e-Govで結果公示を探す手順

e-Gov のヘルプに沿うと、手順は次のとおりです。

  1. e-Gov パブリック・コメントを開き、「意見募集案件」「結果公示案件」「過去案件」のタブから 「結果公示案件」 を選ぶ。
  2. 検索条件で絞り込む。使えるのは「キーワード」「カテゴリー」「所管省庁」と、「新着案件」のチェックボックス。
  3. 必要に応じて「結果の公示日」「意見・情報受付の締切日時」「カテゴリー」で並べ替える(昇順・降順を選択可)。
  4. 一覧の案件名をクリックして詳細を開く。

一覧には、カテゴリー・案件名・ステータス・案件番号・結果の公示日・提出意見数・所管省庁が表示されます。

自分が意見を出した案件を確実に見つけるには、意見募集のときの案件番号や案件名を控えておくのが近道です。キーワード検索では、結果公示の案件名が意見募集時と少し違う(「案」が外れて制定後の題名になる等)ことがあるため、所管省庁と締切日で絞り込んでから一覧を目で追うほうが早い場合もあります。ヘルプによれば一覧には RSS ボタンもあり、新しく出た結果を追いかける用途に使えます。

詳細画面で最初に確認したいのは次の3点です。

  • 行政手続法に基づく手続か:結果公示の詳細画面にこの項目があり、「任意の意見募集」などと表示されます。法律に基づかない任意の意見募集(報告書案や計画案など)は、第43条の公示義務の対象外です。結果の公表のしかたも案件ごとに異なるため、e-Gov に結果が見当たらないときは所管省庁のサイトも探します。
  • 提出意見数と「提出意見を踏まえた案の修正の有無」:詳細画面にはこの2つが並んで表示されます(修正の有無は「有」「無」など)。案が修正されたかどうかは、PDF を開く前にここで分かります。
  • 添付資料:「結果概要」「提出意見」「意見の考慮 結果・理由等」「その他」に分かれて並びます。修正の有無が「有」でも、自分の意見を踏まえた修正かどうかは、「意見の考慮 結果・理由等」の資料で考え方を読んで確かめます。

結果資料はどう構成されているか

結果資料の様式は府省ごとに異なりますが、本記事で参照した実際の結果資料には、次のような部分が含まれていました。

部分書かれていること
概要案件名、意見募集の期間、提出方法
意見数提出者数、提出意見数(整理後の件数のこともある)
意見と考え方の表提出意見(全文または要約)と、それに対する行政機関の考え方
修正の有無意見を踏まえて案を修正したか(「有」「無」)
修正箇所修正した場合、案からの変更点(別紙や新旧対照表のことがある)

たとえば総務省の電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案の結果は、「No.」「提出者」「提出された意見」「考え方」「案の修正の有無」の列を持つ表です。原子力規制委員会の原子力災害対策指針(改正案)の結果も、「提出意見」「考え方」「修正の有無」の列を持つ表になっています。

案全体として修正があったかは e-Gov の詳細画面の「提出意見を踏まえた案の修正の有無」で分かります。自分の意見について知りたいときは、結果資料の表に「修正の有無」の欄があればまずそこを見るのが最短です。欄がない様式では、考え方の文面と、別紙の修正箇所を突き合わせて判断します。

「意見に対する考え方」の典型的な書きぶりと読み方

考え方の欄には、ある程度決まった言い回しが使われます。実在の結果資料から例を挙げます。

修正したことを示す書き方

総務省の電波法関係審査基準の訓令案では、案の表記についての指摘に対し、考え方は「御指摘のとおり修正いたします。」、修正の有無は「有」でした。

言い回しは府省や案件で異なりますが、「修正します」「修正しました」と書かれていれば、案文が変わったことを示します。どこがどう変わったかは、考え方の本文か別紙の修正箇所で確認します。考え方の文面だけでは案文が変わったのか運用で対応するのかが読み取りにくい場合もあるため、修正の有無の欄と併せて読みます。

原案を維持することを示す書き方

総務省の公職選挙法施行令の一部を改正する政令案等の結果では、賛成の意見に対し「賛成意見として承ります。」、修正の有無は「無」です。原子力規制委員会の例でも「本改正案に賛成の御意見として承ります。」とされています。

反対意見や修正を求める意見に対して原案を維持する場合も、修正の有無は「無」となり、考え方の欄には原案を維持する理由が書かれます。第43条1項4号が「その理由」の公示を求めているためです。理由の部分は、次に同じテーマで意見を出すときの材料になります。行政側がどの論点を重く見たかが書かれているからです。

今後の参考・検討とする書き方

同じ公職選挙法施行令の結果では、手続の進め方への意見に対し「いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。」、修正の有無は「無」でした。

「今後の参考」とする書き方は、多くの場合、今回の案は修正しないという意味で読めます。ただし言い回しだけで決めつけず、修正の有無の欄で確かめます。そのうえで、考え方の欄に施行時の周知やガイドラインでの対応など具体的な対応が書かれている場合は、案文以外の場所で対応される可能性があるため、その後の通知やQ&Aを追う価値があります。

案の対象外とする書き方

厚生労働省の再生医療等安全性確保法施行規則の改正省令案の結果(e-Gov の結果公示ではなく、第49回再生医療等評価部会の資料2-2)には、意見募集の対象とした省令案に関するものではない意見も届いた旨の注記があります。このように案の対象外と扱われた意見は、表に個別の考え方が載らないことがあり、今回の案への反映の対象にはなっていないと読みます。

意見数だけでは反映の有無は分からない

一覧の「提出意見数」は、反映されたかどうかを示す数字ではありません。理由は3つあります。

  1. 数え方が案件ごとに違う:環境省・経済産業省の家電リサイクル制度の報告書(案)の結果では、「意見提出者数 14 団体・個人」に対し「整理した意見数 34 件」と、提出者数と意見数を分けて書いています。1人が複数の論点を書けば意見数は増え、同じ趣旨の意見をまとめれば減ります。
  2. 反映は意見の多さで決まる仕組みではない:第42条が求めるのは提出意見を「十分に考慮」することで、意見の多数決ではありません。表記の指摘(「必要が有る」を「必要がある」に)という小さな内容ではありますが、1件の意見で修正された例(前述の電波法関係審査基準の訓令案)もあります。
  3. 賛成意見も1件と数える:意見数が多くても、その中身が案への賛成なら修正にはつながりません。

意見数がどの程度の規模になるかの全体感は、当サイトの集計ページで結果公示の意見数をまとめています。個別の案件で反映の有無を見るときは、数ではなく考え方の欄と修正の有無を読んでください。

結果が出るまでの期間と、自分の意見が見当たらないとき

結果公示までの期間に「何日以内」の定めはない

行政手続法には、意見提出の締切から何日以内に結果を公示する、という期限の定めはありません。第43条1項が定めているのは、命令等の公布と同時期に公示するということです(命令等を定めないこととした場合は第43条4項で「速やかに」)。

総務省の運用通知は、「公布と同時期」を、公布と同時(同日)か、提出意見の多寡や内容など個別の事情に照らして合理性の認められる範囲内でその前後、と説明しています。また、意見提出期間の終了直後に命令等を定めるなどして、提出意見を十分に考慮しているかについて「無用の疑念」が生じないよう留意するとしています。

このため、結果が出る時期は案件によって大きく異なります。締切からしばらく結果が出ない場合は、まだ命令等が定められていない(公布前)と考えるのが基本です。施行予定日が案に書かれていれば、その前後が目安になります。

自分の意見が結果資料に見当たらないとき

自分が書いた文章がそのまま載っていなくても、意見が扱われなかったとは限りません。根拠のある範囲で、次の可能性があります。

  • 整理・要約されている:第43条2項により、提出意見は整理・要約して公示できます。似た趣旨の意見がまとめて1項目にされたり、論点ごとに分けられたりするため、自分の意見の論点で表を探します。
  • 一部が除かれている:第43条3項により、第三者の利益を害するおそれがある場合など正当な理由があるときは、全部又は一部を除くことができます。
  • 対象外として扱われている:案の範囲外の意見は、前述の厚生労働省の例のように注記だけになることがあります。
  • 要約版しか公示されていない:運用通知は、整理・要約したものを公示する場合、提出意見そのものを公にしている場所と閲覧方法をあわせて公表するとしています。原文を確かめたい場合は、結果資料にある閲覧方法の案内を確認します。

それでも扱いが分からないときは、結果公示の詳細画面にある所管府省・部局の問合せ先に確認するのが確実です。

まとめ

  • パブコメの結果は、行政手続法第43条に基づき e-Gov の「結果公示案件」で公示される。探すときは案件番号・所管省庁・締切日で絞り込むと早い。
  • 結果公示には、題名・案の公示日・提出意見・提出意見を考慮した結果とその理由(案との差異を含む)が載る。
  • 反映されたかは、「意見に対する考え方」と「修正の有無」の欄で判断する。「修正します」は案文の修正、賛成意見を「承ります」や原案維持の理由説明は修正なし、「今後の参考」も多くの場合は修正なしと読めるが、修正の有無の欄で確かめる。
  • 提出意見数は数え方が案件ごとに違い、反映の有無を示す数字ではない。
  • 結果公示に締切から何日以内という期限はなく、命令等の公布と同時期に出る。自分の意見が見当たらなくても、整理・要約されていることがあるので論点で探し、分からなければ所管の問合せ先に確認する。

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※本記事はAIによる自動生成を含みます。分析結果は参考情報であり、法的助言・行政書士業務ではありません。具体的な対応については専門家にご相談ください。

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