意見募集中厚生労働省厚生

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正する件(案)及び「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)に関する御意見の募集の結果について

意見募集期間
2026年9月28日 〜 2026年10月29日
所管
厚生労働省

AI分析の要点

影響度: 中
  • 指定難病の追加・変更により、新たに医療費助成の対象となる疾患・患者が生じ、受給資格の確認と申請手続きが必要となる
  • 診断基準および重症度分類の改正により、医療機関は新基準への対応(診断書様式変更・スタッフ教育等)が求められ、事務負担が増加する可能性がある
  • 重症度分類の見直しによっては既存の助成受給者が認定要件を満たさなくなるケースも想定され、患者・医療機関双方が制度変更の詳細を早期に把握することが重要

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