- 意見募集期間
- 2026年9月25日 〜 2026年10月25日
- 所管
- 経済産業省
AI分析の要点
影響度: 中- 第三条の改正により、需給ひっ迫時の措置として「供給の相手方・用途への対応措置(新設第一号)」と「平時を上回る生産・在庫放出等の措置(第二号)」を組み合わせることが原則化され、設備投資・研究開発等(第三号)は独立した選択肢として整理された。これにより、認定を受ける事業者は需給ひっ迫時の具体的対応方針をより明確に計画に盛り込む必要が生じる。
- 様式第一の大幅改定により、申請書に求められる記載内容が詳細化された。生産量・調達量・販売量・資金調達計画・実施体制・サイバーセキュリティ・人権対策・BCP策定状況など多岐にわたる情報開示が求められるため、申請法人における書類準備・内部管理体制整備の負担が増大する可能性がある。
- 認定計画の取組内容(目標数値・具体的計画)は安定供給確保支援法人または安定供給確保支援独立行政法人に通知される旨が様式注記に明記されており、申請企業の事業情報・サプライチェーン情報が行政・支援機関に共有される点について、情報管理の観点から留意が必要である。
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
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