- 意見募集期間
- 2026年9月24日 〜 2026年10月24日
- 所管
- 環境省
AI分析の要点
影響度: 低- チオファネートメチルの目標値が0.3mg/Lから0.2mg/Lへ引き下げられ、水道事業者にとってより厳格な水質管理対応が求められる可能性がある一方、ベノミルの目標値は0.02mg/Lから0.07mg/Lへ引き上げられ(緩和)、管理負担が軽減される可能性がある。
- 注11の改正により、チオファネートメチルの分解物(MBC)がベノミルの測定値に混入する可能性が明記され、両農薬を使用・管理する地域の水道事業者は測定方法・算出手順の見直しが必要となる可能性がある。
- 本改正は法的拘束力のある水質基準ではなく『水質管理目標設定項目』の目標値変更であり、内閣府食品安全委員会の科学的評価に基づく見直しであるため、直接的な罰則等は伴わないが、水道事業者は自主的な管理水準の適合が実質的に求められる。
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
意見を提出する
意見は e-Gov の案件ページから提出できます。ベーシック以上のプランでは、自社の状況を踏まえた意見提出文のドラフトをAIで作成できます。
解説記事
本日のパブコメまとめ 2026/09/24 | 水道水の農薬基準が見直しへ、あなたの生活・事業に何が変わりうるか環境省のほかのパブコメ
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案締切 2026年10月31日
- 海域が該当する環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の一部を改正する案締切 2026年10月30日
- 「環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件」締切 2026年10月15日
- 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件の一部改正案等締切 2026年10月3日
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する製品でPFOS又はその塩等が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)締切 2026年10月1日