- 意見募集期間
- 2026年9月18日 〜 2026年10月18日
- 所管
- 国税庁
AI分析の要点
影響度: 高- 令和9年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得した貸付用不動産について、課税時期前5年以内に取得等されたものは原則として市場価格(通常の取引価額)で評価することとなり、路線価等を用いた従来の低評価による相続税節税スキームが実質的に封じられる。
- 取得価額が当時の市場価格相当と認められる場合の例外規定として、土地は取得価額×地価変動率の80%、家屋は取得価額から償却費控除後の80%による評価が認められるが、収用・換地・固定資産交換・事業用資産買換えなど特定の取引に係るものや、通達制定日までに契約・着工済みの新築等は適用除外となる。
- 不動産特定共同事業契約や信託受益権を用いた特定小口化商品(不動産クラウドファンディング等)も原則市場価格評価となるが、適正な価格情報に基づく元本等相当額がある場合には、精通者意見価格・売買実例価額・鑑定評価額等を参酌した評価(P1・P2・P3のうち最低額)が認められ、事業者による適切な価格情報の整備・開示が評価に直接影響する。
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
意見を提出する
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