- 意見募集期間
- 2026年9月19日 〜 2026年10月19日
- 所管
- 厚生労働省
AI分析の要点
影響度: 低- 日本専門医機構が認定する専門医資格について、従来の基本領域19領域に加え、新たに機構認定のサブスペシャルティ領域の専門医資格も難病・小慢指定医の要件として認められるよう告示を改正する(規制緩和・資格要件の拡充)。
- 改正の実質的効果として、難病・小慢の診断書作成が可能な指定医の対象医師が拡大し、特定医療費・小児慢性特定疾病医療費の支給申請手続きを支援できる医師層が広がる可能性がある。
- 難病専門医告示(平成26年厚生労働省告示第433号)および小慢専門医告示(平成26年厚生労働省告示第465号)の両告示が同時に同内容で改正され、令和8年12月1日から適用される予定であり、制度の整合性が確保される。
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
意見を提出する
意見は e-Gov の案件ページから提出できます。ベーシック以上のプランでは、自社の状況を踏まえた意見提出文のドラフトをAIで作成できます。
厚生労働省のほかのパブコメ
- 医療機器に係る日本産業規格の改正案締切 2026年11月28日
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(案)締切 2026年10月31日
- 社会福祉法施行令の一部を改正する政令案締切 2026年10月30日
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正する件(案)及び「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)締切 2026年10月29日
- 社会福祉法施行令等の一部を改正する政令案締切 2026年10月25日