意見募集中厚生労働省厚生

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格及び児童福祉法施行規則第七条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について

意見募集期間
2026年9月19日 〜 2026年10月19日
所管
厚生労働省

AI分析の要点

影響度: 低
  • 日本専門医機構が認定する専門医資格について、従来の基本領域19領域に加え、新たに機構認定のサブスペシャルティ領域の専門医資格も難病・小慢指定医の要件として認められるよう告示を改正する(規制緩和・資格要件の拡充)。
  • 改正の実質的効果として、難病・小慢の診断書作成が可能な指定医の対象医師が拡大し、特定医療費・小児慢性特定疾病医療費の支給申請手続きを支援できる医師層が広がる可能性がある。
  • 難病専門医告示(平成26年厚生労働省告示第433号)および小慢専門医告示(平成26年厚生労働省告示第465号)の両告示が同時に同内容で改正され、令和8年12月1日から適用される予定であり、制度の整合性が確保される。

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