- 意見募集期間
- 2026年9月18日 〜 2026年10月17日
- 所管
- 農林水産省
AI分析の要点
影響度: 低- 海外持出制限の表示様式が大幅に改訂・追加され、従来の「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」等の表記が廃止され、「海外持出等禁止(公示(農水省HP)参照)」「海外持出(保管)禁止」「海外持出・海外持出目的保管禁止」等の新表示区分に切り替わる。登録品種の種苗を販売・流通させる事業者・農業者は包装・ラベルの表示変更対応が必要となる可能性がある。
- 種苗法改正(令和8年法律第72号)の施行に伴い、現地調査・栽培試験・手数料・判定求め等に関する施行規則の条文番号が一括して繰り下げ・改番されるが、これは主に技術的・整合的改正であり、手続きの実質的内容は大きく変わらないとみられる。ただし、出願者は参照条文番号の変更を確認した上で手続きを行う必要がある。
- 品種登録の専用利用権設定登録申請書から「対価の額・支払方法・時期」の記載事項が削除される改正が含まれており、ライセンス契約を結ぶ育成者権者・専用利用権者にとって申請手続きが簡素化される一方、対価情報が登録書類上で公示されなくなる点の実務的影響(契約管理・紛争予防等)を確認する必要がある可能性がある。
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
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