- 意見募集期間
- 2026年9月18日 〜 2026年10月18日
- 所管
- 経済産業省
AI分析の要点
影響度: 低- 本案件は「経過措置料金規制(大臣認可制)」の指定解除であり、規制解除後は対象供給地点群においてガス小売料金が行政認可なしに設定・変更できるようになる。解除はシェア50%以下・競合他燃料等による需要家獲得状況・料金の継続的下落と自由料金メニュー移行状況という3段階の基準を総合的に満たした地点に限定されており、恣意的なシェア操作等の事由がある場合は解除されない仕組みとなっている。
- 今回解除対象となる6供給地点群(伊丹産業株式会社4地点・株式会社エネアーク関西2地点、近畿2府2県)はいずれも解除基準①②③のうち少なくとも①(シェア50%以下)を満たし、かつ「適正な競争関係が確保できる」と総合判断されている。ただし一覧上、解除基準③(料金3年連続下落かつ自由料金メニュー需要家が経過措置を上回る)についてはすべての地点で「×」(非該当)となっており、③を満たさない場合でも①②の充足および総合判断により解除が認められうることが示されている。
- 対象地点の需要家(個人)は規制解除後も複数の選択肢(他ガス小売事業者・LPガス・オール電化等)を持つことが競争環境の前提とされているが、規制の「傘」が外れることで料金変動への行政的歯止めが弱まる可能性があるため、今後の料金動向や自由料金メニューの内容を引き続き注視することが重要である。
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
意見を提出する
意見は e-Gov の案件ページから提出できます。ベーシック以上のプランでは、自社の状況を踏まえた意見提出文のドラフトをAIで作成できます。
経済産業省のほかのパブコメ
- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令案締切 2026年10月31日
- 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令(案)について締切 2026年10月31日
- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留事業の実施に係るガイドライン(案)締切 2026年10月31日
- 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令案締切 2026年10月25日
- 「計量法施行令の一部を改正する政令案」締切 2026年10月25日