- 意見募集期間
- 2026年9月18日 〜 2026年10月19日
- 所管
- 特許庁
AI分析の要点
影響度: 低- 「お守り」の区分が宝飾品か否かで第14類(宝飾品)または第26類(宝飾品を除く)に明確化され、第18類・第21類からは削除される。宗教・土産物関連の商標出願を行う事業者は商品性質の判断が必要となる。
- 「そろばん」が第16類(文房具類)から第9類(計算用装置類推)へ、「数珠」が第20類(葬祭用具)から第14類(宝飾品類推)へ移行する。これらの商品を扱う事業者は令和9年1月1日以降の出願で新区分を適用しなければならない。
- 令和8年12月31日までの出願は改正前の区分が適用される経過措置が設けられており、施行日をまたぐ出願の取り扱いについて、出願時期の管理が実務上重要となる。
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
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