- 意見募集期間
- 2026年9月18日 〜 2026年10月17日
- 所管
- 農林水産省
AI分析の要点
影響度: 低- 重要品種の品種登録出願に係る出願料の免除制度が新設される:従業者等が職務として育成した品種(職務育成品種)について、使用者等が品種登録出願を行う場合に出願料の免除を受けられる仕組みが設けられる
- 品種登録料の軽減措置が設けられる:第一年分から第六年分までの登録料について、その額の4分の3に相当する額が軽減される制度が導入され、育成者・出願者の経済的負担が軽減される可能性がある
- 申請手続きに必要な書類が規定される:出願料免除や登録料軽減を受けるには、所定の申請書に加え、職務育成品種であることを証する書面や従業者等であることを証する書面(契約・勤務規則等)の添付が求められるため、関係者は社内規程等の整備が必要になる可能性がある
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
意見を提出する
意見は e-Gov の案件ページから提出できます。ベーシック以上のプランでは、自社の状況を踏まえた意見提出文のドラフトをAIで作成できます。
農林水産省のほかのパブコメ
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令案締切 2026年10月31日
- 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」締切 2026年10月25日
- 平成15年農林水産省告示第1833号(農業経営統計調査規則第5条の農林水産大臣が定める調査客体の抽出方法等を定める等の件)の一部改正案締切 2026年10月17日
- 「種苗法施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「種苗法施行規則及び品種登録規則の一部を改正する省令案」締切 2026年10月17日
- 動物用生物学的製剤基準の一部改正案締切 2026年10月16日