意見募集中資源エネルギー庁工業

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見公募

意見募集期間
2026年9月16日 〜 2026年10月15日
所管
資源エネルギー庁

AI分析の要点

影響度: 中
  • 基幹送変電設備整備等計画の認定制度の新設:170,000ボルト以上の送電用または200,000キロボルトアンペア以上の変電用電気工作物の整備・更新を行う一般送配電事業者は、経済産業大臣への認定申請(原則3ヶ月以内に認定書交付)が必要となり、認定要件として電線路容量の200,000キロワット以上の増加、エネルギー基本計画との整合、外部資金調達の困難性等が課される。
  • 広域的運営推進機関による貸付制度の基準整備:認定計画を持つ事業者への推進機関による融資ルールが告示で明確化され、2号貸付業務では借入総額の30%以内が原則上限とされ、民間金融機関との協調融資が前提とされる。推進機関は令和9年度以降、貸付総額の4%以上の純資産および8%以上の高流動性資産の確保が義務付けられるなど、財務健全性要件も規定される。
  • 発電事業に係る発電等用電気工作物の出力要件の明確化:電気事業法第2条第1項第14号に基づく発電事業の定義に係る出力要件として10,000キロワットが省令に明示されることで、発電事業者の該当範囲が明確化される。また福島復興再生特別措置法関連告示の条文番号整備(規則第45条の19の項番変更)が行われ、地熱資源開発計画に係る手続書類の参照規定が更新される。

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