- 意見募集期間
- 2026年9月16日 〜 2026年10月16日
- 所管
- 厚生労働省
AI分析の要点
影響度: 中- 特定建築物の所有者・維持管理者は改正後の管理基準への適合義務があり、設備改修や管理体制の見直しが必要となる可能性がある
- 建築物衛生法に基づく登録事業者(空気環境測定業・清掃業・貯水槽清掃業等)は業務基準や資格要件の変更に早期に対応する必要がある
- 改正の詳細内容(空気環境・水質・清掃等いずれの基準が対象か)を精査し、自社施設・業務への具体的な影響範囲を速やかに特定することが重要である
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
意見を提出する
意見は e-Gov の案件ページから提出できます。ベーシック以上のプランでは、自社の状況を踏まえた意見提出文のドラフトをAIで作成できます。
厚生労働省のほかのパブコメ
- 医療機器に係る日本産業規格の改正案締切 2026年11月28日
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(案)締切 2026年10月31日
- 社会福祉法施行令の一部を改正する政令案締切 2026年10月30日
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正する件(案)及び「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)締切 2026年10月29日
- 社会福祉法施行令等の一部を改正する政令案締切 2026年10月25日