- 意見募集期間
- 2026年9月15日 〜 2026年10月15日
- 所管
- 環境省
AI分析の要点
影響度: 低- 環境影響評価法の経過措置として、条例・地方行政指導等に基づく書類の指定を行うものであり、主に大規模開発事業者や行政実務に影響する専門性の高い案件である
- デジタル化・電子申請推進の流れの中で、紙媒体書類の取り扱いに関する経過措置の範囲を明確化するものであり、事業者は各自治体の条例等に対応した書類管理体制の見直しが必要となる可能性がある
- 個人・一般市民への直接的影響は小さいが、地域開発に関与する住民や環境保護団体にとっては、アセスメント手続きの変化として注視すべき案件であり、パブリックコメントへの参加を通じて意見反映が可能である
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
意見を提出する
意見は e-Gov の案件ページから提出できます。ベーシック以上のプランでは、自社の状況を踏まえた意見提出文のドラフトをAIで作成できます。
環境省のほかのパブコメ
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案締切 2026年10月31日
- 海域が該当する環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の一部を改正する案締切 2026年10月30日
- 「水道水中における農薬類の目標値等見直し(案)」締切 2026年10月24日
- 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件の一部改正案等締切 2026年10月3日
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する製品でPFOS又はその塩等が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)締切 2026年10月1日