締切まであと3日経済産業省経済財政政策

産業競争力強化法第百四十条の二第三項ただし書の経済産業省令・農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更を定める省令(案)等に対する意見募集

意見募集期間
2026年9月9日 〜 2026年10月8日
所管
経済産業省

AI分析の要点

影響度: 低
  • 産業競争力強化法に基づく認定事業計画を保有する法人にとって、計画変更時の手続き区分(軽微・非軽微)が明確化され、行政手続きの予見可能性が向上する
  • 経済産業省・農林水産省・国土交通省の3省共同省令であり、製造業・農業・建設業など複数分野にまたがる広範な産業が対象となる
  • 軽微変更の範囲を誤認して無手続きで変更した場合、認定取消等のリスクが生じるため、認定取得企業はコンプライアンス体制の確認・強化が必要

法人・個人への影響分析(全文)

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本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。

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