- 意見募集期間
- 2026年9月3日 〜 2026年10月3日
- 所管
- 環境省
AI分析の要点
影響度: 中- 要措置区域内で帯水層に接する汚染土壌の形質変更工事に係る施行方法基準が改正されるため、対象地での建設・開発工事を行う事業者は新基準への適合対応が必須となる
- 帯水層への汚染拡散防止が強化される方向性であり、工事コストや工期に影響が及ぶ可能性があるため、汚染地を保有・取得予定の法人・個人は事前に費用リスクを精査する必要がある
- 土壌汚染対策法に基づく規制の技術的詳細基準の改正であり、専門的な知識を要する内容のため、対象事業者は環境省の公示内容を精査し、必要に応じて専門コンサルタントへ相談することが推奨される
本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。
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環境省のほかのパブコメ
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案締切 2026年10月31日
- 海域が該当する環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の一部を改正する案締切 2026年10月30日
- 「水道水中における農薬類の目標値等見直し(案)」締切 2026年10月24日
- 「環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件」締切 2026年10月15日
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する製品でPFOS又はその塩等が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)締切 2026年10月1日