受付終了環境省環境保全

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する製品でPFOS又はその塩等が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)に関する意見公募(パブリックコメント)について

このパブコメは2026年10月1日に意見募集を終了しています。結果(提出意見と行政の考え方)は e-Gov の案件ページで公示されます。

意見募集期間
2026年9月1日 〜 2026年10月1日
所管
環境省

AI分析の要点

影響度: 低
  • 対象はPFOS又はその塩等を使用した特定製品の製造・輸入・販売事業者に限定され、一般消費者への直接的影響は小さい
  • 事業者は容器・包装・送り状の表示事項を改正内容に合わせて更新する必要があり、コンプライアンス対応コストが発生する
  • PFOS規制はストックホルム条約(POPs条約)に基づく国際的な枠組みと連動しており、今後さらなる規制強化の可能性を念頭に置いた対応が重要

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