受付終了デジタル庁行政手続

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する件(案)に対する意見募集について

このパブコメは2026年9月30日に意見募集を終了しています。結果(提出意見と行政の考え方)は e-Gov の案件ページで公示されます。

意見募集期間
2026年8月31日 〜 2026年9月30日
所管
デジタル庁

AI分析の要点

影響度: 中
  • 個人番号カードの技術的基準改正により、カードを利用した本人確認・認証システムを運用する事業者はシステム改修対応の要否を早急に確認する必要がある
  • 特定個人情報の提供に関する規定変更は、マイナンバーを取り扱う全事業者の業務フロー・内部規程・セキュリティポリシーの見直しに波及する可能性がある
  • 個人にとっては利便性向上やセキュリティ強化の恩恵が期待される一方、プライバシー保護の観点から特定個人情報の連携範囲・利用目的の変更内容を精査し、必要に応じてパブリックコメントを通じて意見表明することが重要である

法人・個人への影響分析(全文)

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本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。

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