受付終了農林水産省農業

令和四年農林水産省告示第千六百五十号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(チアメトキサム)(案)についての意見・情報の募集について

このパブコメは2026年9月26日に意見募集を終了しています。結果(提出意見と行政の考え方)は e-Gov の案件ページで公示されます。

意見募集期間
2026年8月28日 〜 2026年9月26日
所管
農林水産省

AI分析の要点

影響度: 中
  • チアメトキサム(ネオニコチノイド系農薬)に対する蜜蜂等授粉昆虫への影響基準の見直しであり、登録農薬の継続可否に直結する規制変更
  • 農薬メーカー・販売業者は製品登録の維持・変更への対応が必要となり、代替成分・製品への切替コストが発生するリスクがある
  • 環境保全・生態系保護の観点から規制強化の方向性が見込まれ、農業生産現場での防除体系の再構築が求められる可能性が高い

法人・個人への影響分析(全文)

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本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。

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