受付終了農林水産省農業

令和四年農林水産省告示第千六百五十号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(クロチアニジン)(案)についての意見・情報の募集について

このパブコメは2026年9月26日に意見募集を終了しています。結果(提出意見と行政の考え方)は e-Gov の案件ページで公示されます。

意見募集期間
2026年8月28日 〜 2026年9月26日
所管
農林水産省

AI分析の要点

影響度: 中
  • クロチアニジン(ネオニコチノイド系農薬)の使用基準見直しであり、農薬登録を持つ製造・販売事業者は登録内容や製品表示の変更対応が必要となる可能性がある
  • ミツバチ等の授粉昆虫への影響懸念から国際的に規制強化の動向があり、本改正が使用制限強化の方向であれば農業者の防除体系への影響範囲が広がる
  • 農産物の残留農薬基準との整合性が求められるため、輸出事業者や食品加工事業者においても規制内容の精査と早期対応が重要となる

法人・個人への影響分析(全文)

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本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。

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