受付終了農林水産省農業

令和四年農林水産省告示第千六百五十号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(アラクロール)(案)についての意見・情報の募集について

このパブコメは2026年9月26日に意見募集を終了しています。結果(提出意見と行政の考え方)は e-Gov の案件ページで公示されます。

意見募集期間
2026年8月28日 〜 2026年9月26日
所管
農林水産省

AI分析の要点

影響度: 中
  • アラクロールは発がん性が懸念される除草剤であり、リスク評価に基づく使用基準の見直しが行われるため、農薬登録業者は製品の適合性確認と対応が必要となる
  • 農薬メーカー・販売業者・農業生産者は改正内容を精査し、既存の農薬使用計画や在庫管理を見直す必要があり、場合によっては代替農薬への切り替えコストが発生する
  • 消費者の食の安全確保という観点からは規制強化は歓迎される方向性であるが、農業生産コストへの影響が農産物価格に波及する可能性があり、サプライチェーン全体への影響を注視する必要がある

法人・個人への影響分析(全文)

事業者への影響、個人への影響をAIが整理した全文は、無料会員登録で閲覧できます。登録は1分・クレジットカード不要です。

本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。

原文と結果を確認する

パブコメ一覧に戻る