受付終了農林水産省農業

令和四年農林水産省告示第千六百五十号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(フェンメゾジチアズ)(案)についての意見・情報の募集について

このパブコメは2026年9月26日に意見募集を終了しています。結果(提出意見と行政の考え方)は e-Gov の案件ページで公示されます。

意見募集期間
2026年8月28日 〜 2026年9月26日
所管
農林水産省

AI分析の要点

影響度: 低
  • フェンメゾジチアズという特定農薬成分に関する安全性評価基準の新設・改正であり、対象が限定的なため社会全体への影響範囲は限られる
  • 農薬メーカー・登録申請者には登録審査基準の明確化として機能し、新規農薬登録の可否や既存製品の継続登録に直接関わる重要な規制変更となる
  • 農業従事者(法人・個人)にとっては使用可能農薬の変化により防除体系の見直しが必要となる可能性があるが、代替手段の有無によって影響度は大きく異なる

法人・個人への影響分析(全文)

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本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。

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