受付終了農林水産省農業

租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵、ホ及びヘの規定に基づき、 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、事務、方法及び所轄庁を定める件の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について

このパブコメは2026年9月18日に意見募集を終了しています。結果(提出意見と行政の考え方)は e-Gov の案件ページで公示されます。

意見募集期間
2026年8月20日 〜 2026年9月18日
所管
農林水産省

AI分析の要点

影響度: 低
  • 農林水産分野の研究開発に関連する特定公益増進法人の認定要件・対象業務が改正される可能性があり、当該分野の寄附税制優遇の適用範囲に影響が及ぶ
  • 農業・食品・バイオ関連企業や研究機関は、自社・自団体が関与する寄附先の特定公益増進法人としての認定継続有無を確認する必要がある
  • 個人・法人ともに直接的な税負担増加リスクは低いが、寄附金の損金算入・所得控除の適用可否が変わる可能性があるため、改正告示の最終内容を注視することが重要

法人・個人への影響分析(全文)

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本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。

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