受付終了スポーツ庁教育

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)の一部を改正する省令案及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第5条の2の組織を指定する告示の一部を改正する告示案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

このパブコメは2026年9月4日に意見募集を終了しています。結果(提出意見と行政の考え方)は e-Gov の案件ページで公示されます。

意見募集期間
2026年8月6日 〜 2026年9月4日
所管
スポーツ庁

AI分析の要点

影響度: 低
  • 改正の主な対象はスポーツ振興投票(toto・BIG)の運営組織・販売事業者であり、一般社会への広範な影響は限定的
  • 法第5条の2に基づく指定組織の告示改正が伴う場合、新規指定団体にはコンプライアンス・報告義務等の実務対応が必要となる
  • スポーツ振興投票の収益はスポーツ振興助成金の財源となるため、改正内容によっては助成対象・配分ルールに間接的影響が及ぶ可能性がある

法人・個人への影響分析(全文)

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本分析はAIによる自動生成です。詳細については専門家にご相談ください。

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