雇用関係助成金
従業員の正社員化・賃上げ・育児や介護との両立・人材育成などに取り組む事業主を、国が助成する制度です。 多くは公募の締切がなく、要件を満たす取組をしたあとに申請します。主な 30 コースを目的別にまとめました。
申請先は助成金ごとに異なります。多くは事業所を管轄する都道府県労働局・ハローワークですが、 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構などが窓口のものもあります。申請先は各公式ページで確認してください。
申請の手続きは社会保険労務士に相談できます。当サイトは申請の代行や、受給できるかどうかの判断は行っていません。
要件・支給額は年度ごとに改定されます。取組を始める前に、必ず公式ページと支給要領で最新の内容を確認してください。
正社員化・処遇改善
- 通年受付
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
非正規雇用の労働者のキャリアアップを促すため、正社員化に取り組む事業主を助成する。
- 対象の取組
- 契約社員・パート・派遣社員などの有期雇用労働者等を正社員化する取組
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 各コース実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し提出
- 通年受付
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等の処遇改善のため、基本給の賃金規定等を増額改定した事業主を助成する。
- 対象の取組
- 全部または一部(職種別・雇用形態別)の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定する取組
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 各コース実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し提出
- 通年受付
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
有期雇用労働者等の処遇改善のため、賞与または退職金制度を導入した事業主を助成する。
- 対象の取組
- 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施する取組
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 各コース実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し提出
- 通年受付
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
「年収の壁」への対応として、社会保険の適用と収入増加に取り組む事業主を助成する。
- 対象の取組
- 有期雇用労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等により収入を増加させる取組
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 各コース実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し提出
賃上げ・労働環境
- 通年受付
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
雇用管理制度や業務負担軽減機器等の導入で離職率低下などを達成した事業主を助成する。
- 対象の取組
- 賃金規定・諸手当・人事評価・職場活性化・健康づくりの各制度、または業務負担軽減機器等の導入
- 支給額
- 雇用管理制度は上限80万円(賃金要件を満たすと100万円)。雇用環境整備は対象経費の1/2・上限150万円(賃金要件により最大225万円)
- 申請の時期
- 雇用管理制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受ける
- 通年受付
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境を整え、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主を助成する。
- 対象の取組
- 雇用労務責任者の選任と、就業規則・社内マニュアル等の多言語化(一時帰国休暇制度の整備は上乗せ)
- 支給額
- 20万円(上乗せ措置を実施した場合は25万円)
- 申請の時期
- 認定を受けた就労環境整備計画に基づき実施。令和8年10月1日改正後の申請は当面、電子申請でなく書類で労働局へ
- 通年受付
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
適切な労務管理下でテレワークを導入・実施し、人材確保等の効果をあげた中小企業を助成する。
- 対象の取組
- テレワークの新規導入または実施拡大と、その後の離職率に関する目標の達成
- 支給額
- 1企業あたり制度導入助成20万円+目標達成助成10万円(賃金要件を満たす場合は15万円)
- 申請の時期
- 事前のテレワーク実施計画の提出・認定は不要(令和7年4月1日から)
- 受付期間あり
業務改善助成金
事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上の設備投資等を行った場合に費用の一部を助成する。
- 対象の取組
- 雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金の引上げと、生産性向上に資する設備投資等
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 令和8年9月1日〜申請事業場の都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
- 予算の範囲で受付
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
時間外労働の削減や年休・特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する。
- 対象の取組
- 研修・就業規則整備・労務管理機器の導入などにより、36協定の上限設定や年休の計画的付与等を目指す取組
- 支給額
- 対象経費の3/4(一定の場合4/5)と、成果目標ごとの上限額・加算額の合計のいずれか低い額
- 申請の時期
- 交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時。国の予算額の制約により期限前に締め切る場合あり
- 予算の範囲で受付
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業を支援する。
- 対象の取組
- 一定時間以上の勤務間インターバルを一定範囲を超える労働者に導入するための研修・規程整備・機器導入等
- 支給額
- 対象経費の3/4(一定の場合4/5)と、成果目標ごとの上限額・加算額の合計のいずれか低い額
- 申請の時期
- 交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時。国の予算額の制約により期限前に締め切る場合あり
育児・介護・両立
- 通年受付
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
中小企業が男性の育児休業取得推進に取り組む場合に助成する。
- 対象の取組
- 男性労働者の育児休業取得を推進する中小企業の取組
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 通年受付
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
中小企業が仕事と介護の両立支援に取り組む場合に助成する。
- 対象の取組
- 仕事と介護の両立支援プランの作成などを通じて、介護と仕事の両立を支援する中小企業の取組
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 通年受付
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む場合に助成する。
- 対象の取組
- 育休復帰支援プランの作成などを通じて、労働者の育児休業取得と職場復帰を支援する中小企業の取組
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 通年受付
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
育児休業や育児短時間勤務の利用者の業務を代替する体制を整える中小企業を助成する。
- 対象の取組
- 育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替するための体制整備
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 通年受付
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
育児中の労働者が使える柔軟な働き方の制度を整え、利用者を支援する中小企業を助成する。
- 対象の取組
- 育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度の導入と、その利用者への支援
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 通年受付
両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
不妊治療や女性の健康課題(月経・更年期)に対応する雇用環境整備に取り組む事業主を助成する。
- 対象の取組
- 不妊治療、月経、更年期といった課題と仕事を両立するための雇用環境整備の取組
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
高齢者
- 通年受付
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
高年齢者の雇用推進のため、65歳以上への定年引上げ等を実施した事業主を助成する。
- 対象の取組
- 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれか
- 支給額
- 最大240万円(措置の内容等により15〜240万円)
- 申請の時期
- 制度の実施日の属する月の翌月から4か月以内の各月月初〜15日に申請
- 通年受付
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者の雇用推進のため、高年齢者の雇用管理制度を整備した事業主を助成する。
- 対象の取組
- 雇用管理整備計画に基づく、高年齢者の評価制度・研修制度などの雇用管理制度の導入または見直し
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 雇用管理整備計画書を提出して取り組む
- 通年受付
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
高年齢者の雇用推進のため、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主を助成する。
- 対象の取組
- 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(有期の雇用期間が通算1年以上)を無期雇用労働者へ転換
- 支給額
- 1人あたり40万円(中小企業。中小企業以外は30万円)
- 申請の時期
- 無期雇用転換計画書を提出して取り組む
人材育成
- 通年受付
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
職務に関連した訓練を実施した事業主に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。
- 対象の取組
- 職務に関連した知識・技能の訓練、厚生労働大臣認定のOJT付き訓練、非正規雇用労働者の正社員化を目指す訓練
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 計画に沿って訓練等を実施(職業訓練実施計画届を提出)
- 通年受付
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
デジタル人材・高度人材の育成訓練などに、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する。
- 対象の取組
- デジタル人材・高度人材の育成訓練、労働者の自発的な訓練、定額制(サブスクリプション型)訓練など
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 計画に沿って訓練等を実施(職業訓練実施計画届を提出)
- 通年受付
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
新規事業の立ち上げなど事業展開に伴う訓練に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。
- 対象の取組
- 事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識・技能を習得させるための訓練
- 支給額
- 公式のパンフレット・支給要領で確認してください。
- 申請の時期
- 計画に沿って訓練等を実施(職業訓練実施計画届を提出)
障害者雇用
- 通年受付
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
障害者の雇用促進と職場定着を図るため、正規雇用等への転換を行う事業主を助成する。
- 対象の取組
- 障害のある有期雇用労働者を正規雇用・無期雇用へ、または無期雇用労働者を正規雇用へ転換する措置
- 支給額
- 1人あたり最大120万円(中小企業。重度身体・重度知的・精神障害者を有期雇用から正規雇用へ転換した場合)
- 申請の時期
- 各コース実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し提出
- 通年受付
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難病患者を継続雇用する労働者として雇い入れる事業主を助成する。
- 対象の取組
- ハローワーク等の紹介により、発達障害者または難治性疾患患者を雇用保険一般被保険者として継続雇用する
- 支給額
- 1人あたり120万円(中小企業。短時間労働者以外の場合)
- 通年受付
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
障害者を一定期間試行的に雇用し、適性を見極めて早期就職と雇用機会の創出を図る。
- 対象の取組
- ハローワーク等の紹介による障害者の試行雇用、または精神・発達障害者の週10時間以上20時間未満からの短時間試行雇用
- 支給額
- 1人あたり月額最大8万円×3か月+月額最大4万円×3か月(精神障害者の場合)
採用・就職困難者
- 通年受付
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者を継続雇用する労働者として雇い入れる事業主を助成する。
- 対象の取組
- ハローワーク等の紹介で、高年齢者(60歳以上)・障害者・母子家庭の母等を継続して雇用する労働者として雇入れ
- 支給額
- 1人あたり最大240万円(中小企業。重度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れた場合)
- 通年受付
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)
就職氷河期世代を含む中高年層で正規雇用に就くことが困難な方の安定雇用を促す。
- 対象の取組
- 雇入れ時35歳以上60歳未満で正規雇用が困難な方を、ハローワーク等の紹介で正規雇用労働者として雇い入れる
- 支給額
- 1人あたり60万円(中小企業。大企業は50万円)
- 通年受付
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
就職が困難な求職者を、無期雇用への移行を前提に試行雇用する事業主を助成する。
- 対象の取組
- 職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介で原則3か月試行雇用する
- 支給額
- 1人あたり月額最大4万円・最長3か月(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円)
- 通年受付
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
中途採用の雇用管理制度を整え、中途採用を拡大して賃金を5%以上上げた事業主を助成する。
- 対象の取組
- 中途採用計画に基づき中途採用率を高め、雇入れ前より賃金を5%以上上昇させる中途採用者の雇入れ
- 支給額
- 1人あたり20万円(1事業所1年度20人まで)。一定の成長性が認められる場合は1人10万円を加算
- 申請の時期
- 中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出る
雇用維持
- 通年受付
雇用調整助成金
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等で雇用を維持した事業主を助成する。
- 対象の取組
- 売上高等が前年同期比10%以上減少した事業主が、休業・教育訓練・出向による一時的な雇用調整を行う場合
- 支給額
- 休業手当等の負担額の2/3(中小企業)。1人1日あたり9,110円が上限
データについて
出典:厚生労働省ホームページ(雇用関係助成金一覧・各助成金のページ)をもとに、当サイトが要約・加工して作成。2026年10月9日時点で確認した内容です。 支給額は公式ページに明記されたものだけを載せています。
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