この補助金、うちは対象?|対象者・業種・規模の判定ポイント

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Photo by Vitaly Gariev on Unsplash(新しいタブで開きます)

補助金に関心はあるけれど、「うちは本当に対象になるのだろうか?」と不安を感じている経営者・個人事業主の方は少なくありません。公募要領を開いても専門用語が多く、どこを見ればよいかわからない、というお声もよく聞きます。

この記事では、補助金の対象かどうかを自分でチェックするための5つの条件と、公募要領の読み方を体系的に解説します。一般論として整理していますので、自社の具体的な状況に当てはめた判定は、後述する AI マッチング機能や専門家へのご相談をご活用ください。


1. 対象かどうかを決める5つの条件

補助金の対象者は、主に次の5つの軸で定義されています。いずれか一つでも外れると、申請資格を失うケースがあります。

① 事業者の種類(法人格・個人事業主・NPO など)

法人か個人事業主か、あるいは NPO 法人・社会福祉法人・組合かによって、申請できる補助金が変わります。多くの経産省系補助金は「中小企業者または個人事業主」を対象としていますが、一部は「法人のみ」や「組合・団体のみ」に限定されています。

② 規模(従業員数・資本金)

「中小企業者」の定義は業種ごとに異なります(詳細は後述)。規模が基準を超えると「大企業」扱いとなり、補助率や補助上限が下がるか、対象外になります。

③ 地域(都道府県・市区町村)

国の補助金は全国対象が基本ですが、地方自治体が実施する補助金は特定の都道府県・市区町村の事業者に限られます。「地域の補助金を探したい」という場合は、地元自治体の産業振興課や商工会議所の情報も合わせて確認しましょう。

④ 業種(日本標準産業分類)

業種制限がある補助金では、公募要領に「対象業種」または「対象外業種」が列挙されています。自社の業種が日本標準産業分類(総務省)のどの大分類・中分類・小分類に該当するかを事前に確認しておくと、判定がスムーズです。

⑤ 事業の段階(創業前・創業直後・既存事業の拡大など)

補助金によっては「すでに事業を営んでいること」が前提だったり、逆に「創業予定者・創業後1年以内」を対象にするものもあります。自社の事業ステージが条件に合っているかを確認しましょう。


2. 開業前・創業直後は補助金の対象になるか

結論:補助金によって異なります。開業前を対象にするものは限られますが、「創業枠」が設定された制度も存在します。

中小企業向けの国の補助金の多くは、一般に申請時点で開業届の提出または法人登記が済んでいることを前提としています。開業前の段階では申請できないものが多いと考えておきましょう。

一方、日本政策金融公庫の創業融資や、一部の自治体が設ける「創業支援補助金」は、開業予定者・開業直後の事業者を対象としていることがあります。また、小規模事業者持続化補助金には、開業から一定期間内の事業者を対象とする「創業型」が設けられた公募回もあります(開業済みであることや、市区町村の特定創業支援等事業による支援を受けていることなどが要件とされています。公募回により内容が変わるため、最新の公募要領を必ずご確認ください)。

創業直後(開業から1年未満など)の場合は、決算書が1期分しかない、または税務申告実績がないケースも多く、書類要件をクリアできるかどうかも併せて確認が必要です。


3. 個人事業主・法人・NPO で変わるところ

事業者の種類によって、申請できる補助金の範囲や補助率が変わります。主な違いを整理します。

個人事業主

開業届を税務署に提出し、事業所得として申告している方が対象です。多くの中小企業向け補助金で個人事業主も対象に含まれていますが、「みなし大企業」の判定(大企業の支配的出資がないかなど)は、法人を前提に定められていることが多いです。申請時には個人の確定申告書の提出を求められることが多いです。

法人(株式会社・合同会社など)

登記簿謄本や決算書の提出が必要なケースが多く、GビズID(政府共通の法人・個人事業主認証アカウント) の取得が jGrants(国の補助金電子申請システム)での申請に必要です(個人事業主も同様)。GビズIDプライムは、マイナンバーカードを使うオンライン申請なら速やかに発行される一方、書類郵送による申請は審査に最大1か月かかるとされているため、早めの準備を推奨します。

NPO 法人・社会福祉法人・組合

経産省系補助金では「中小企業者」の定義に含まれない場合が多く、対象外になるケースがあります。ただし、厚生労働省所管の助成金や内閣府系の補助金では NPO 法人が対象に含まれることがあります。公募要領の「対象者」欄で法人格の種類を必ず確認してください。


4. 従業員数・資本金の数え方(中小企業の定義)

**「中小企業」かどうかは業種によって基準が異なります。**中小企業基本法(第2条)に定める主な定義は次のとおりです。

業種資本金従業員数(常時)
製造業・建設業・運輸業など3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

中小企業基本法の定義では、資本金と従業員数はいずれか一方を満たせばよいとされています。ただし、補助金ごとに独自の定義や追加の条件を置いていることがあるため、公募要領での確認が必要です。

また、**「みなし大企業」**に注意が必要です。多くの補助金では、大企業(中小企業者に該当しない企業)が発行済株式の2分の1以上を保有している場合や、複数の大企業が合計で3分の2以上を保有している場合などは、規模要件を満たしていても対象外とされています(具体的な条件は補助金ごとに定められています)。

従業員の「常時雇用」の数え方も補助金によって異なり、パート・アルバイトを含める場合と含めない場合があります。公募要領の定義を丁寧に確認しましょう。


5. 導入済みの設備・他の補助金との重複に注意

すでに導入した設備や、他の補助金で補助を受けた経費は、原則として対象になりません。

交付決定前の発注・購入はNG

補助金は原則として交付決定通知を受けた日以降に発注・契約・購入した経費が対象です。「採択されるだろう」と見越して先行発注した場合でも、交付決定前の支出は対象外となるのが一般的です。これは非常に多いトラブルの一つですので、必ず交付決定後に発注してください。

他の補助金・助成金との重複

同一の経費に対して複数の補助金・助成金を受け取ることは、原則として認められていません(各補助金の公募要領・交付規程で定められています)。ただし、補助対象経費が明確に分かれている場合は併用できることもあります。また、補助金(返還不要)と低利融資(返済義務あり)の組み合わせは可能なケースが多いです。

公募要領の「補助対象外」「他の補助金との関係」欄を必ず確認し、疑問が残る場合は各補助金の事務局(公募要領に記載の問い合わせ先)に問い合わせましょう。


6. 公募要領のどこを読めば対象かを判定できるか

**公募要領には、対象者の判定に必要な情報がすべて書かれています。**まず次の3か所を重点的に読むことを推奨します。

① 「申請要件」または「対象者」の項目

冒頭付近に「対象となる事業者」として、法人格・業種・規模・地域・事業ステージなどの条件がまとめて記載されています。箇条書きになっていることが多いので、一つひとつ自社に当てはめてチェックしましょう。

② 「対象外となる場合」の項目

**ここを読み飛ばすと後で痛い目を見ます。**みなし大企業・過去の不正受給・他の補助金との重複・特定業種の除外など、「〇〇に該当する場合は申請できない」という条件が記載されています。

③ 「補助対象経費」と「補助対象外経費」の項目

対象者の要件を満たしていても、使いたい経費が対象外では補助を受けられません。機械設備費・人件費・外注費など、経費区分ごとに条件が細かく定められています。


jGrants(https://www.jgrants-portal.go.jp/)では現在公募中の補助金を検索できます。ただし、掲載される補助金は多数あり、全件に目を通して自社に合うものを見つけるのは容易ではありません。一般論として、自社の業種・規模・目的に合った補助金を効率的に探すには、条件を絞り込んで検索できるツールの活用が有効です。自社のプロフィールに基づいてどの補助金が候補になりそうかを AI で採点するには、後述のサービスをご利用ください。


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本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別事案への法的助言・税務助言を構成するものではありません。具体的な対応については行政書士・税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。

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※本記事はAIによる自動生成を含みます。分析結果は参考情報であり、法的助言・行政書士業務ではありません。具体的な対応については専門家にご相談ください。

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